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【風俗営業許可専門】やちよ法務行政書士事務所
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  更新情報 ※R4.5.25
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デリバリーヘルスの営業開始に必要な書類



デリバリーヘルスを開業する際には営業開始見込の最低でも10日前迄に無店舗型性風俗特殊営業開始届出書の提出が必要です。



必要書類(無店舗型性風俗特殊営業の場合)

  ・営業開始届 

  ・営業の方法を記載した書類

  ・事務所や待機場所に係る賃貸契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等

  ・事務所及び待機所の平面図(待機l場所は設けなくても問題ありません)

  ・個人の場合は住民票(本籍地記載のもの、日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し。
   法人の場合は定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る住民票
       (本籍地記載のもの、日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し。


この他にも所轄の警察署によっては事務所や待機所の周辺略図や、営業のより具体的な方法を記した書類の添付を求められる場合もありますので、事前に必要なものを所轄の警察署で確認する必要があります。


営業所の使用承諾について


デリバリーヘルスを開業しようとしたときに一番問題になるのが、営業所として使う物件の使用承諾書がオーナーさんから頂けるかという問題があります。
自己所有の物件であれば問題ないのですが、殆どのケースでは事務所として賃貸物件を借りることになると思います。


今現在お住まいになっている場所の一部を営業所として使用する場合でもオーナーさん(所有者)の承諾が必要です。
使用承諾書とは、申請人がその賃貸している物件をデリバリーヘルスの事務所や待機所として使用することをオーナー(所有者)が承諾したことを証する書面です。


現実的には「デリヘルの事務所として使っていいですよ。」という承諾は通常の物件ではなかなかもらえませんので、事務所や待機所として使用可能な物件を探すことが先決です。

当事務所では使用可能な物件をお探しするお手伝いも致しますので、お気軽にご相談ください。