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  更新情報 ※R4.5.25
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<最近注目されているレンタルルームとは?>

一般的にレンタルルーム類と呼ばれるものを、簡単に分類してみます。
 

レンタルオフィス、スペース
パーティション等の壁で部屋を区切り、「事務所や会議室、サークル活動やセミナー、パーティー等の場所」として貸し出しているもの。

飲食の提供がなければ、飲食業の許可は不要です。

・専ら異性の同伴の利用を目的とする施設でないこと。
・客に飲食を提供する場合は、個室が5㎡以下ではないこと。

どちらにも該当しないのであれば、風営法上の届出・許可申請は必要ありません。

マンガ喫茶・インターネットカフェ
飲食の提供があれば、飲食業の許可が必要になります。(ジュースを缶のまま提供する場合は必要ありません。)

客に飲食をさせ、且つ個室が5㎡以下であれば3号営業(区画席飲食店)に該当し、風俗営業許可が必要です。また、0時以降の営業は出来なくなります。(カラオケボックスの個室は、通常5㎡以上あります。)

※ほとんどのマンガ喫茶、ネットカフェが24時間営業をしています。足元が空いていたり上から容易に覗けるということで個室ではない、ということでしょうが、風営法上は壁とみなされる可能性が高く、指導や摘発された事例が増えています。

飲食を提供しない、インターネットルーム等の個室であっても、その大半がペア席でカップルが主であれば、次に述べる、風営法上のレンタルルームに該当します。
 
 
店舗型性風俗特殊営業 4号営業に該当するレンタルルーム
《届出を受けている4号の営業所は東京都内で94件しかありません。全国でも120件です。》

簡単に言ってしまうと、ラブホテルのベットとシャワーだけを区切った縮小版です。料金が安く、都市部で増えています。デリヘルの派遣場所としてもよく利用されています。
ラブホテルと同じ、風営法の店舗型性風俗特殊営業(4号営業)に該当し、営業するには公安委員会に届出が必要です。
 
また近年、レンタルルームとデリヘルを同届出人(又は名義だけ別に変える)が運営し、専ら派遣先とすることで店舗型(箱ヘル)とみなされ、摘発される事例が多数起きています。



風営法4号営業とみなされるレンタルルーム 定義の概略
 
  レンタルルームその他個室を設け、主に男女カップルで利用する休憩施設であり、
 
    1) 回転ベットや大きな鏡等、性的興奮を促す設備が個室にある。
 
    2) アダルトグッズの自動販売機が個室にある。
 
    3) カップルで利用するソファ等が個室にある。
 
    以上の1つにでも該当するもの
 
※レンタルルームでは本来、宿泊は出来ません。