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【風俗営業許可専門】やちよ法務行政書士事務所
 東京近郊で豊富な経験と実績。風俗営業の確実な許可取得や会計     
・税務申告・社会保険関係手続をお手伝いいたします!!
行政書士・税理士事務所として他にも財産分与、
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03-6273-1652



  更新情報 ※R4.5.25
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<事例1>
 キャバクラなどの社交飲食店の場合、許可が必要になりますので、その費用の目安はご相談下さい。


①私どもへの報酬額(営業所面積66㎡以下)
¥160,000
 

 
②申請手数料(申請書に貼る印紙代)
¥27,000
 

 
③雑費(謄本・証明書の取得費用など)
約¥3,000(実費です)
 
 
 
=合計
約¥190,000~
 
①当事務所への報酬額は次の通りです。(税抜)

面積加算について
(※1)営業面積が66㎡を超える場合、10㎡超過毎 18,000円の加算があります。
(※2)「深夜酒類等提供飲食店の届出」は、営業面積が66㎡を超える場合10㎡超過毎に13,000円の加算があります。
 
 
②申請手数料(保健所へ支払う部分)
 
飲食店に営業許可を同時に取得する場合は、保健所への手数料が¥16,000~¥19,000必要になります。また衛生管理者の資格者がいないため衛生管理講習を受ける場合は、¥9,000程度(手数料・講習費共に保健所によりことなります)が必要です。
 
③その他の諸経費
 
登記されていないことの証明書・・・・・400円/人
法人登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)・・・・1,000円
建物登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)・・・・1,000円
 
 
※身分資料取り寄せの代行
 
許可申請書・管理者・役員にあたる方は、次の3種類の身分資料が必要です。
①住民票 ②本籍地の市区町村・役場が発行する身分証明書 ③登記されてないことの証明書
 
1,000円~3,000円が必要です。