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【風俗営業許可専門】やちよ法務行政書士事務所
 東京近郊で豊富な経験と実績。風俗営業の確実な許可取得や会計     
・税務申告・社会保険関係手続をお手伝いいたします!!
行政書士・税理士事務所として他にも財産分与、
相続手続申告、贈与、再婚時の夫婦財産契約の
締結も承っています。

   緊急時は提携の弁護士をご紹介することも可能です。

 


  
 




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  更新情報 ※R4.5.25
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どんな業種が風俗営業・性風俗営業なのか?

風営法上の大分類についてはこちら

「風俗営業」というと、いわゆる「性風俗」のことを連想しがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(「風営法」)では、性風俗に関する営業については、「性風俗関連特殊営業」として、一般の「風俗営業」とは明確に区別しています。


性風俗関連特殊営業の種類についてはこちら

デリバリーヘルスやラブホテルなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条5項が定義し、同法などが規制する営業について説明しています。


風俗営業の種類についてはこちら

風俗営業は風営法の第2条によって業種が定められています。
バー、スナック、キャバクラ、ホストクラブ、クラブ、ガールズバー、パチンコ店、雀荘などを始めるには、許可が必要です。

店舗型1-6号、無店舗型1-2号他の統計データ・費用の目安についてはこちら

当事務所の業務内容、おおよその費用については、こちらをご覧ください。
風俗営業の営業所数推移の統計データ付です。