どんな業種が風俗営業・性風俗営業なのか?
風営法上の大分類についてはこちら
「風俗営業」というと、いわゆる「性風俗」のことを連想しがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(「風営法」)では、性風俗に関する営業については、「性風俗関連特殊営業」として、一般の「風俗営業」とは明確に区別しています。
性風俗関連特殊営業の種類についてはこちら
デリバリーヘルスやラブホテルなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条5項が定義し、同法などが規制する営業について説明しています。
風俗営業の種類についてはこちら
風俗営業は風営法の第2条によって業種が定められています。
バー、スナック、キャバクラ、ホストクラブ、クラブ、ガールズバー、パチンコ店、雀荘などを始めるには、許可が必要です。
店舗型1-6号、無店舗型1-2号他の統計データ・費用の目安についてはこちら
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風俗営業の営業所数推移の統計データ付です。