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突然の国税局・税務署の調査立会可能

【風俗営業許可専門】やちよ法務行政書士事務所
 東京近郊で豊富な経験と実績。風俗営業の確実な許可取得や会計     
・税務申告・社会保険関係手続をお手伝いいたします!!
行政書士・税理士事務所として他にも財産分与、
相続手続申告、贈与、再婚時の夫婦財産契約の
締結も承っています。

   緊急時は提携の弁護士をご紹介することも可能です。

 


  
 




03-6273-1652



  更新情報 ※R4.5.25
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お役立ち更新情報

確定申告のご案内

ホステスやキャバクラ嬢として働いている方は、確定申告が必要です!

確定申告とは1年間の収入などを申告書に記入をして、翌年3月15日までに税務署に提出することです。
当会計事務所では、手間の掛かる申告書の作成から提出までを代行します。


キャバクラのホステスさんの確定申告 基本料金:35,000円(消費税抜)
 平成28年マイナンバー施行に合わせ、早期の対策が必要です。

ホステスやキャバクラ嬢の方の報酬は、税金が差し引かれて支給されているため、きちんと申告をすれば、その税金はほぼ還付になります。また、お子さんの保育園入園や助成金申請の時など、住居の賃貸契約時や保育施設その他金融機関からの収入・所得の証明 を求められた場合にも使えます。


デリへルやヘルス、ソープランドの女の子の場合は、源泉徴収されていないケースがほとんどです。申告方法については、当事務所へ直接お問い合わせください。

基本料金:27,000円(消費税抜)
※お店以外の収入がある場合などは、金額が異なります。

当事務所ではプライバシーを厳守しております。ご希望により、私どもと顔を合わせず、お電話などのやりとりだけでも申告を行うことが可能です。また、ホステスやデリヘルなど風俗従事者であることが極力分からないように申告しますので、安心してお任せください。



当事務所が関与しているキャバクラやバーであれば、申告を希望の方は店長に申し出て頂くか、又は当事務所に直接ご連絡ください。
追って、必要書類などをお知らせさせていただきます。


〒160-0022
東京都新宿区2-11-4 SBN6F
八千代会計事務所
税理士 藤井一弘
TEL:03(3341)8501
FAX:03(3341)8502