年金の受給を諦めていた方に朗報(?)です!!
【~受給資格期間の短縮と保険料の徴収強化について~】
ここのところ、国民年金の保険料の徴収強化が非常に目につきます。
その傾向として、「特別催告状」が届いてから1~2回の督促通知のみで、財産の差押えが行なわれているようです。(差押えの対象は主に預金です。これは、預金調査がしやすくなったためです。)
また、政府は28年8月2日の閣議で「無年金の問題は喫緊の課題であり、年金受給資格期間を25年から10年に短縮することについて、平成29年度(2017年度)中に確実に実施できるよう、所要の法案を提出する」と決定し、ついに年金受給権を得るために必要な保険料納付期間の要件を25年(300ヶ月)から10年(120ヶ月)に短縮されることが実現しそうです。
さらに、年金保険料の10年の後納制度」は平成27年9月30日で終了しましたが、新たに平成26年6月に成立した「年金事業運営改善法」により、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間、5年前まで遡って納めることができる「5年の後納制度」が実施されることになり、行政側の追徴体制がより厳しいものに変更される可能性があります。
詳しくは所轄の年金事務所 国民年金課等にご相談下さい。
風俗店や水商売のマイナンバー対策
危惧されるリスクとは?
マイナンバー(共通番号制度)とは、特定の個人を行政手続において識別するための番号のことです。
行政事務の効率化や行政サービスの手続の簡素化・利用者の負担軽減などのメリットがあります。
しかしメリットがあればデメリットも陰では当然あります。
今、もっとも危惧されているデメリット・リスクがプライバシーの侵害です。
このリスクが風俗店や水商売の経営に大いに痛手になる可能性が高いです。
例えば「デリヘル店等で働いていることがマイナンバーのせいで親ばれや旦那ばれしてしまう!」とキャスト・嬢やスタッフの方が思いこんだとします(実際はばれることなどそうはないと思われますが)。
するとデリヘル業界で働こうと思う人が減り、求人を出しても人が集まらなくなり、事業を継続できなくなる可能性があります。
よってマイナンバー制度が始まっても親ばれや旦那ばれのリスクはない、大丈夫と店側がきちんとキャスト・嬢やスタッフの方に説明して理解しておいてもらわないと近い将来、店の経営が大変なことになってしまう可能性があります。
ですのでデリヘルやキャバクラ等の経営者・店長はマイナンバー(共通番号制度)について勉強して対策を練っておく必要があります。
一方でキャバクラやバーなどの1号・2号営業のホステス、ホストに対する報酬には、マイナンバーの記載が必要になるため、お店側にマイナンバーを報告する義務や店側から聞かれる機会が増加し、これまで以上に税務署等から所得の捕捉がされやすい状況になると考えられ、対策が重要課題です。
(所得税法204条第1項第6号)
キャバクラ・ホストクラブ・バー・クラブ等に所属するいわゆるホステス、コンパニオン、キャスト、ホスト等の業務に基く報酬の場合。通称『6号該当』者