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【風俗営業許可専門】やちよ法務行政書士事務所
 東京近郊で豊富な経験と実績。風俗営業の確実な許可取得や会計     
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行政書士・税理士事務所として他にも財産分与、
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03-6273-1652



  更新情報 ※R4.5.25
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風俗営業の種類


『風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律』
 以下の風俗法に規定されている。

政府の風俗営業に対する見解”明日の活力・社交と憩いの場を与えるもの”で”健全な娯楽の機会を与える”もので以下のような内容の営業が、風俗営業とされます。


  1. 「お酒を飲みホステス・キャスト・コンパニオンと会話を楽しむ処」
  2. 「ゲーム機で遊ぶところ」(遊技場営業)



を、風俗営業といっています。

「お酒を飲みお店の女性と会話などを楽しむ処」を接待飲食等営業又は社交飲食店営業ともいいます。

※改正風営法が成立し、号区分が下表のとおり大幅に変わりました。
 (平成27年6月24日公布、平成28年6月23日施行)