風俗営業の種類
『風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律』
以下の風俗法に規定されている。
政府の風俗営業に対する見解”明日の活力・社交と憩いの場を与えるもの”で”健全な娯楽の機会を与える”もので以下のような内容の営業が、風俗営業とされます。
- 「お酒を飲みホステス・キャスト・コンパニオンと会話を楽しむ処」
- 「ゲーム機で遊ぶところ」(遊技場営業)
を、風俗営業といっています。
「お酒を飲みお店の女性と会話などを楽しむ処」を接待飲食等営業又は社交飲食店営業ともいいます。
※改正風営法が成立し、号区分が下表のとおり大幅に変わりました。
(平成27年6月24日公布、平成28年6月23日施行)