4号営業モーテル・ラブホテル・レンタルルームを適法に新規営業する
《全国に4号営業として届出されているものは5,800件・東京都で309件》 (全国で漸減しています)
厳しい規制
モーテル・ラブホテル・レンタルルームを適法に営業するには多くの法律、条令、規則等をすべてクリアしなければなりません。
2011年の風営法改正により、ラブホテルの定義範囲が拡大され、「偽装ラブホテル」が厳しく規制されるようになりました。
場所的規制としては、東京都の場合、近隣商業地域及び商業地域内(第一種文教地区及び第二種文教地区に該当する部分を除く)であり、
・学校
・図書館
・児童福祉施設
・病院・診療所
・公民館
・公園
・スポーツ施設
などの保護施設から200メートル以上、離れていなくてはなりません。
例:関東三県のラブホテル建築規制条例制定都市
※これ以上新規営業できない
千葉県
船橋市、市川市、浦安市、柏市、鎌ケ谷市、東金市、
野田市、松戸市、安孫子市、袖ケ浦市
東京都
渋谷区、国立市、町田市
神奈川県
厚木市、茅ケ崎市、鎌倉市、津久井町、大和市、相模原
風営法等以外にも、ラブホテル規制条例を制定する地方自治体が多く、上記の建築規制条例は「新たな建築を認めない」ことで営業を禁じるものです。大規模修繕及び模様替えも該当し、レンタルルームは旅館業法でいうホテルではありませんが、同じように考えてよいと思います。
各自治体で規制の内容は違いますが、場所的規制だけとってみても、以上のことからラブホテル・レンタルルームを「新たに設け、営業する」のはかなり厳しいと考えてよいでしょう。
既存の風営法4号届出済のモーテル・ラブホテル・レンタルルームを買受ける場合
では、居抜物件であったり、既に営業しているラブホテルやレンタルルームの営業権を買い取る形で営業する場合はどうか、ということになります。
風営法上、営業権は譲渡されず、名義変更であっても新たに届出する必要があります。
既得権益で営業出来ていた店舗(例:届出後、200m以内に保護施設が建てられた)の場合は、当然受理されません。
法人名義でラブホテル・レンタルルームを運営している物件は、株式の売買によってその法人ごと買い取れば既得権益で営業している店舗も営業を続けることができます。(個人名義の物件は不可)
性風俗業界では、会社の所有者(株主)と代表者、運営者が別なケースが多いです。まず、権利者をしっかり確認することが何より重要です。
また、その法人に負債等があったり、実は違法な店舗であった場合はその負担や責任を負うことになりますので、慎重な調査が必要です。
各法令と業界に知悉した専門家への相談が不可欠と思います。